派遣等の非正規で働いている方は、派遣切り等で仕事を失っている間は失業保険を貰っていても時間があるのなら収入が欲しいですよね。
失業保険受給中のバイトってどうなの!? 実は失業保険受給中も一定額以内ならバイトが出来るんです。
実際のところどの位ナイト可能なのか計算してみました。
もくじ
失業保険受給中のアルバイトは出来る?
失業中のアルバイトがどれ位可能なのか、ハロワで貰う「受給資格者のしおり」で確認してみましょう。
失業保険受給の流れ
1、給付手続き →2、受給資格の決定 → 3、待期期間(7日間) → 4、給付制限期間中(3か月)→ 5、失業保険受給期間中 という流れになります。
この3、待期期間中の7日間はアルバイトなどで収入を得る事は出来ませんが、4、給付制限期間中や5、失業保険受給期間中は一定の条件以内でアルバイトが可能なんです。
では、一定の条件以内でアルバイトが可能とはどの様な条件かというと? 就職したとみなされる、失業保険受給条件の手前の条件迄ならアルバイトが可能です。
失業保険の適用条件とは、 20時間以上/週 31日以上、継続して31日以上雇用されることが見込まれる者。
要は一週間に20時間以内ならアルバイトが可能です。(待機期間中は収入の金額の上限は有りません。)
失業保険受給中のアルバイトは何時間迄なら減額されず全額支給される?
失業保険受給期間中のアルバイトは可能ですが、その時間や金額により、失業保険の金額が減額されます。
失業保険受給期間中のアルバイト等による収入は2つに分類され、1、1日4時間以上の労働をした「就職または就労」と、2、1日4時間未満の労働である「内職または手伝い」の2パターンです。

1日4時間以上の労働
1、1日4時間以上の労働をすると、失業保険の受給が1日繰り越し延期されます。(減額はされません)、1日4時間以上の労働を行った日数分雇用保険の受給が繰り越し延期されます。
その際、失業保険の受給期間は離職日から1年なので、1年を過ぎないように注意しましょう。
1日4時間未満の労働
2、1日4時間未満の労働であれば、内職又は手伝いとみなされます。
金額によって失業保険受給額が減額されてしまい、失業保険を受給しながら、失業保険の受給額を減額されずに、アルバイトの収入を得るには上限の金額が定められています。
方程式は?
失業保険日額+(アルバイトの収入-控除額)≦賃金日額の8割以内
失業保険日額とは?:賃金日額の50~80%を失業保険日額といいます。
控除額とは?:係数の様なもので、1,268円(2017年現在)
失業保険受給中のアルバイトは何時間迄なら全額支給範囲か実際に計算
それでは、、中学のXを使った計算式で、以下の例題を考えてみましょう。
例題
賃金日額8千円の非正規労働者が、その60%の失業保険日額を受け取っていた場合、彼女はアルバイトをいくらまでなら、毎日何時間迄なら雇用保険受給額が減額されずに働けるのか計算してみましょう。
<アルバイトの収入をXとすると?>
失業保険日額+(アルバイトの収入-控除額)≦賃金日額の8割以内
4,800円+(xー1,268円)≦6,400円
X=2,868円になるんです。
彼女は1日2,868円×30日=86,040円までならアルバイトで収入を得ても失業保険受給額を減額されずに受け取る事が出来るんです。
時給1000円のバイトであれば毎日2~3時間程度アルバイトをして3000円程度の収入を得ても、失業保険の受給額を一切減らさずに受給する事が出来るん計算になるんです。
雇用保険受給中はクラウドワークスがおすすめ
雇用保険受給中のアルバイトは、数か月、希望通りの収入を得るアルバイトはそうはないかと思います。
そこで、雇用保険受給中は、在宅でできるクラウドワークスを通じてアルバイトするのも手えすよd。
失業保険受給中は、わざわざ、外に働きに行かなくっても在宅でクラウドワークス。
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