もくじ
非正規労働者にとって失業保険は超大事
私達労働者にとって、雇用保険とは、リストラや仕事を失った時、即生活が維持出来なくならない為に超大切なモノ。
特に非正規の派遣やパートにとっては、薄給でボーナスなしの為に、普段からの貯金がございませんし、退職金等というものも当然ありません。その為に、派遣切りになった時の蓄えがギリギリである事が多いのでーーす。
なので、派遣切りに遭うと、特に派遣&一人暮らしの人は特に貯金の蓄えが余り無い為、派遣切りは生活を直撃する事も珍しくありませんっ。その為に目先の生活を継続するのに大事なのは、この失業保険になるんですよねっ。
被保険者期間が6ヶ月~12ヶ月以上必要

私達が職を失った時は、下記の様な、特定受給資格者は6ヶ月以上の、一般受給者は12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですよね。
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
失業保険、しっかり貰えるか貰えないかの瀬戸際
今の仕事を辞めた時、失業保険が貰えるのか?貰えないのか?は、特に薄給や不安定雇用で働く非正規労働者にとっては、重要なコト。
では、どんなパターンで失業保険が貰え、失業保険を貰うにはどんな選択肢があるのかココで改めて整理してみました。

自己都合退職で辞めた場合:被雇用保険期間12ヶ月以上
パターン1:被雇用保険期間が12ヶ月に足りないワ⇒
方法①12ヶ月になる迄働く
②離職日から数えて過去2年間の被雇用保険期間と累計する
③会社都合で辞められないか会社に打診する
会社都合退職で辞めた場合:被雇用保険期間6ヶ月以上
パターン1:被雇用保険期間が6ヶ月に足りないワ⇒
方法①6ヶ月になる迄働く
②離職日から数えて過去2年間の被雇用保険期間と累計する
被雇用保険期間が6ヶ月か12ヶ月
仕事を失い、失業保険を貰う場合、この被雇用保険期間が6ヶ月~12ヶ月以上にならない~という事は、普通に働いている労働者には余り無いことではあるんです。
離職日から過去2年間に、被雇用保険期間が6ヶ月~12ヶ月に満たないという事は通常な無いですよねっ。
派遣で働いていると被雇用保険期間が6ヶ月に足りない事は有り得る・・・
でも、通常は被雇用保険期間が6ヶ月~12ヶ月あっても、こんな時は被雇用保険期間が6ヶ月に満たない!! という事は有り得るというのは、派遣で働いている人達はある意味恐れているのではないでしょうか?
それは例えばこんな例はどうでしょう~~?
つい最近失業し雇用保険貰いました。その後、新しく派遣の仕事が見つかり就いたのはいいけど、最初のトライアル期間の1ケ月や、3ヶ月で、派遣切りに遭った場合、被雇用保険期間が数ヶ月になってしまい、被雇用保険期間が6ヶ月に足りない!!
なんて事は充分に有り得る事態なんですよね。
被雇用保険期間を調節して辞められればイイけど~
例えば、同じ非正規でも、被雇用保険期間を自分で調節して会社を辞められればイイですよねっ。
例えばパートで働いていて、このパート先は、会社都合で辞めさせてくれる事が分かってて、後2ヶ月働けば、被雇用保険期間の6ヶ月に足りる~と思っていたら、後2ヶ月頑張って働きますよね!
派遣は被雇用保険期間を調節できない!

でも、同じ非正規でも派遣の場合はそれが出来ないっ。被雇用保険期間を意識して、後2ヶ月必要なのに、派遣切りに遭う事もあって、そうなると、失業保険が貰えないんだよーーっていう事態には充分有り得るんです。
勿論、新しい派遣先を紹介され、顔合わせが通り、数ヶ月で派遣切りをしてくれれば、被雇用保険期間が6ヶ月以上で目出度く失業保険が貰えるんですが~、、
でも物事はそう上手くは回らなくって、被雇用保険期間の加入期間充分で派遣切りしてくれる訳じゃないし、新しく仕事紹介されても、顔合わせが通るか分かんないし、、
被雇用保険期間が6ヶ月以上にならないヨ!! 失業保険が貰えるまで働く~という自分での調節が雇用保障がない派遣には自分で調節できないんですよね~。
多くの派遣社員さんたちは、派遣で働くとこの被雇用保険期間が6ヶ月以上に満たない事がある~という危機を感じる事はあると思うし~、それに気が付くと派遣なんか出来ないって思うんじゃないカナ~って思うんです。
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