厚生労働省 労働者派遣制度の定義と奴隷派遣の実態を徹底検証




厚生労働省のHPを見てみると

労働者派遣制度は、専門的な知識や技術を必要とする業務や、特殊な雇用管理を必要とする業務分野が増加したことや、自らの希望する日時などにあわせて、技術あるいは経験を活かして就業することを希望する方が増えたことなどに伴い、その変化に対応する労働力需給の調整システムとして、昭和60年(1985年)に制定されました。

 

厚生労働省のHPを見ると、労働者派遣制度を上記の様に掲載されています。一言で言うのなら、専門スキル、自由な労働時間で働ける、労働者が有意義に働ける労働スタイルだ、と。この言い回しは、派遣会社の派遣スタッフ募集の「自由な働き方」そのものですよね。

 

では、現実の派遣の中で、これ等がどの程度本当なのかウソなのか確認してみましょう。

 

 

3ヶ月更新の長期派遣

派遣会社への登録時必要な事:学歴(専攻等)、職歴(具体的にどんな仕事をしたか等)、常識テスト、能力診断、タイピングテスト、面接などを行って無事登録になります。

 

 

専門スキルというと大げさに感じますが、登録者の以上の様なスキルテストを行い、労働者を適材適所に送り込んでいることは事実です。例えば、私の事例で言うのなら、職歴と能力適正から、
・ベンチャー企業の貿易事務で
・タイピングテストの結果からデータ入力
・中小企業

 

の上記3社に派遣されました。自分の得意な仕事、得意な能力による派遣先だったので、仕事への適正はとても楽チンでしたよ!! 今迄、人材業界と接点は無かったですよね? ですから、人材を適材適所に送り込む仕事は斬新に感じましたよ。

 

専門スキル、自由な労働時間、労働者に有意義な労働スタイルのうち、
専門スキル=◎
自由な労働時間=×
労働者に有意義な労働スタイル=×

 

だな~と感じます。

 

自由な労働時間っていうけど、派遣って大抵フル勤務だし、自由な労働時間ならパートの方が自由な労働時間だと思いますね。スーパーのレジなんて「主婦が好きな時間だけ働ける」という宣伝文句だったけど、実態は、宣伝文句で釣って820円で超ハードにこき使う世界に過ぎませんでしたがね。

 

自由な労働期間(きかん)で考えた場合も、最初から3ヶ月や6ヶ月希望なら問題ないんだけど、多くの派遣スタッフは普通は皆さん長期で働きたいので。

 

労働者に有意義な労働スタイルっていうのも×ですね。契約期間が3ヶ月と言うちまちましたものではなくて、もっと長くて(1年~3年など)、雇用保障がない分給与が高いなら有意義な働き方なのかもしれませんが、現実の現場では薄給&雇用保障なしに過ぎません・・・

 

 

スポット(日雇い)派遣

派遣会社への登録時必要な事:特に履歴書や職務経歴書の類は必要有りません。証明書(免許証)、銀行口座、携帯の3点でOK。即日その場で登録して翌日から仕事にありつけるのが通例です。

 

 

最も短い派遣期間(1日)で、労働者を使い倒すスポット(日雇い)派遣の労働現場では、専門スキルも何もありません。いかに、誰でもその場で直ぐ簡単に出来るかが重要。

 

私が経験したスポット派遣の仕事内容は、倉庫系で、ピッキングや、おまけの値札付けで、本当に何も経験が無くてもその場で誰でも出来てしまいます。

 

派遣という業態を専門スキルや自由な労働時間や労働者に有意義な労働スタイルだっていうのなら、スポット(日雇い)派遣だって、派遣の一つなんだから、それらに本当は該当しないといけませんよね。まぁ日雇いに経験も何も無いんですがね。。

 

 

労働者の為なんてウソウソ

でもなぜこんな理屈が通る用意なったのかというと、元々労働者ありきで考えたのではなくて、経営者が、自分の都合の良い様に、その場で雇って直使えて(=専門スキル)、必要な期間だけ使いたかったからですよね。

 

そこに後から、宣伝文句として、労働者の為なんだ!!と理由付けしたって感じですよね~。

 

 

 

40代(現在41歳) 独身非正規おんな ふろむです。

2017.05.15

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