現在のように派遣が広まるまでの歴史
1985年迄 労働者請負事業の原則禁止(*職業安定法第44条&第45条に基き)
1966年 日本法人マンパワー・ジャパン設立(米国の人材派遣会社)
日本市場に進出した外資系企業へ事務処理サービスの請負業を展開
1970年代 人材派遣業の設立ラッシュ
・・・1970年代 石油ショック・・・
コスト削減の為に減量経営が思考され人材派遣業へのニーズが急増
1980年 労働者派遣事業問題調査会 設置
1986年 労働者派遣法施行(適用業務は当初の13業務→16業務に変更)
・・・1990年代 バブル崩壊・・・
派遣の打ち切り相次ぎ派遣業界の業績悪化
1996年 適用業務を16業務→26業務に拡大
1999年 派遣業種の原則自由化(ネガティブリスト化以外)/ 派遣期間:26業務 1年→3年、自由化業務 1年
2000年 紹介予定派遣解禁
・・・2000年代 不況・・・
景気が回復しても、正社員を抱えるリスクを嫌がりいつでも切り捨てることが出来る非正規を積極的に活用
2004年 物の製造、医療関連業務解禁 / 派遣期間:26業務を無期限、自由化業務 1年→3年
2007年 派遣期間:製造 1年→3年
2012年 26業務→28業務に整理 / **日雇い派遣の原則禁止
2015年 労働者派遣事業を許可制、雇用安定措置の義務化、全ての派遣業務を上限3年に
●派遣の適用業務、●派遣の派遣期間
職業安定法で労働者供給事業が禁止された訳
職業安定法 第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
第45条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
理由:弱い立場になる労働者が仲介業者に摂取される恐れ、中間摂取のマージンが高くなり著しく低い賃金で働かされ労働者が不利になり抜け出せなくなる、使用者の責任が曖昧になるから
・弱い立場になる労働者が仲介業者に摂取される恐れ:例えば、雇用主が労働者に対して1日1万円支払います。正社員は1万円丸々貰えるけれど、派遣社員は例えば6800円位しか手元に入りません。派遣社員の立場から見れば中間業者を入れる事でどんどん貧しくなっていくんですよね。派遣会社のマージン3割が高いかどうかは分かりませんが、労働者が労働力に見合わず貧しくなる事は事実なんです。
・中間摂取のマージンが高くなり著しく低い賃金で働かされ労働者が不利になり抜け出せなくなる:労働者の収入と、その労働階層を抜け出せなくなる事の相関性はよく分かりませんが、一度何かのレールに乗ってしまえば別のレールに乗り換えるのは相当なエネルギーが要るんです。例えば、私は正社員を辞めるのも派遣を辞めるのもかなりのエネルギーを費やしているんです。
・使用者の責任が曖昧になる:雇用主は派遣会社で、派遣先の指揮命令者が上司ですから、混乱は多いです。
女性の一般事務派遣の市場拡大
女性に一番影響があるのは企業の一般事務の派遣です。当初の16業務もしくは26業務に含まれます。

私が新卒で就職活動した1990年代後半、1986年に労働者派遣法から10年経っていますが、派遣という労働形態は仕事を選ぶ選択肢としては一般的ではアリマセンでした。当時は、新聞に派遣社員として働く募集記事が出ていたのは覚えていますが、会社で働く~=正社員として働くが当たり前でした。
私がいた会社では、それから5年位の間に、一般事務の代替にどんどん派遣を使用するようになりました。私が新卒で入社した時は一般事務の女性の同期は数十人いましたが、翌年からは数人程度しか採用せず。一般事務の女性が結婚できず辞めないので後がツカエテイルのと~(私の事でもある~)、2000年代の不況で、企業が人件費削減したかったからです。
その為に私がいた会社では女性が企業に一般事務で正社員で就職出来た最後の世代だったのですよ。
日雇い派遣の原則禁止
①60歳以上の高齢者、②雇用保険の適用を受けない学生、③本業で年に500万以上の収入があり日雇い派遣を副業とする者、④世帯収入が500万円以上で、なおかつ、主たる生計者ではない。
この4条件のうち、どれかに該当しないと日雇いに従事できないのですが、これ一言で言うと日雇いをメインの仕事として行ってはダメという事ですよね、副業ならOK。仕事が無い高齢者や学生はOKという意味なんです。
この2012年の労働者派遣負の改正の時位に、丁度私が、日雇いを5日ほど経験した時期に当たるのですが、派遣会社と日雇い労働者さんたちが、送迎の車の中でこの話を不安げに話していました。日雇いで働けなくなると困ると。結局、派遣会社も、日雇い派遣労働者も日雇いをやりたい訳ですからね。
答えは簡単です。禁止されたのは30日以内の日雇いなんです。1日単発とかね。
そもそも日雇いというけれど、大半は日雇いの常連なのですから、そこで継続的に働いている訳ですよね。だから1日おきではなく31日以上契約すればOKなんですよ。だから日雇い労働者はなんの変化も無く日雇い出来てしまう訳ですね

派遣法の改正って、労働者の立場からすると、自分達の立場を救ってくれる改正の様に期待するかもしれないけれど、実は特に何も変わらないのが実情ですよね。
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